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薬剤師とはどういう人ですか定義は、簡単に言うと?
薬剤師法の第1条
薬剤師法の第1条
(薬剤師の任務)
薬剤師法( 昭和35年08月10日法律第146号) – 厚生労働省
第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
「薬剤師法」という日本の法律に、薬剤師とはこういう人ですと書かれています。つまり、国が薬剤師について定めているということです。
国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける
薬剤師法に基づき、医薬品の調合・供給、その他の薬事衛生に携わる技術者。
デジタル大辞泉
国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける。
- 医薬品の調合・供給、その他の薬事衛生に携わる技術者。
- 国家試験に合格する。
- 厚生労働大臣の免許を受ける。
医療人の中で最も化学的知識を有する
別な見方をすると、薬剤師とは医療従事者の中で最も化学の知識がある人です。科学(science)ではなくて化学(chemistry)の方です。薬剤師は化学の専門家とも言えます。
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